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生命保険給付の手続き

一般的に生命保険といえば、各生命保険会社の「生命保険」、郵便局の「簡易保険」、勤務先での「団体保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などが挙げられます。
このうちどの生命保険でも、基本的には請求人による支払請求の手続きがなされない限り、生命保険金が支払われることはありません。
死亡の日から2ヶ月以内を目安に一年を超えると失効に、故人が加入していた保険会社へ電話して死亡の事情(被保険者名・死因・死亡月日)を説明し、支払請求を行うための書類を送ってもらい記入します。
故人の死因が事故や自殺などの場合は、以上のものに加えて次のものを併せて提出します。
・警察の事故証明や「死体検案調書」の写し
・保険会社指定の死亡診断書
・事故を報道した新聞の記事など
また、次の場合には保険金がおりないことがあります。
・被保険者が保険の契約日から一年以内に自殺した場合
・契約時に病歴や健康状態を偽って報告した場合
以上、ひととおり必要な書類が一式そろっていれば保険会社から一週間ほどで保険金が支払われます。
なお、最近の住宅ローンなど金額の大きなローンには、生命保険がついているのが一般的です。
ローン契約をしていた本人が死亡したときに、残ったローンをその生命保険で支払う形になっていますから、ローン借入先の金融機関に連絡して相談してみることです。
また、勤務先などで、本人が知らないうちに団体生命保険に加入していることもあります。このような場合は、会社自体の急な支出や忌慰金に充てる目的で加入していることがほとんどなので、保険金の受取人が個人ではなく勤務先になっていることもあります。
この点も勤務先に問い合わせて確認しておくことが必要です。
このほかにも、住宅金融公庫借入金に生命保険がついている場合もあります。連絡して確認し、手続きについては相談してみてください。

生命保険の死亡保険金をもらう手続き

保険会社などに電話で通知して「支払い請求書」等の書類を取り寄せます。 ■取り寄せ場所
各保険会社お客様窓口

■用意するもの
・生命保険の証書
・保険会社所定死亡診断書
・被保険者(死亡した人)の除籍抄本もしくは住民除票
・保険請求人の印鑑証明と契約時の印鑑
・戸籍謄本
・振込先口座番号
・請求人の身分を証明するもの

■期限
死亡した日から2ヵ月(3年を超えると失効)以内


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