葬儀レビ

死後の手続き

人が亡くなったときはまず「死亡届」を出します。
これは死亡した日から7日以内に、死亡した場所の市区役所、町村役場の戸籍係に提出します。「死亡届」を出さないと「死体火葬許可証」が交付されず火葬ができませんので、できるだけ早く、葬儀の前に提出しましょう。
「死亡届」は日曜、祭日、夜間でも受け付けています。届けにいく人はだれでもかまいませんが、地域によっては葬儀社が代行してくれます。この場合でも、親族など故人と同居していた人が届け出人になり、印鑑が必要です。


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