葬儀レビ

公的年金

一家の生計を支えていた人が亡くなったら、遺族は遺族年金の給付を受けることができます。
給付される年金の種類は、故人とその遺族の続柄や、遺族の年齢などによって変わります。
国民年金の披保険者が亡くなったとき、故人の保険料納付期間が加入期間の3分の2以上あり、遺族が次の条件のいずれかを満たすと、遺族に遺族基礎年金が給付されます。
・遺族が、18歳未満の子供(子供が障害者の場合は20歳未満)を持つ妻
・遺族が18歳未満の子供(子供が障害者の場合は20歳未満)
族基礎年金の条件に当てはまらなくても、故人が保険料を25年以上納付しており、10年以上結婚していたら、妻が60〜65歳の間、寡婦年金を受けられます。
保険料納付期間が3年以上の場合には、死亡一時金が給付されます。


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