交通事故などで、病院に運ばれてから死亡した場合は、病気による自然死と同じ扱いになります。しかし交通事故による即死や、だれもいないときに急死、その他不目然な死の場合は、警察医の検死が必要になります。
検死が終わり、警察から死体検案書が交付されるまでは、遺体にさわったり動かすことはできません。死体検案書とは、自然死の場合の死亡診断書にあたるものです。
事故死、自殺などで、死因が故人に非のある場合は、遺族が負担しなくてはならない費用や損害賠償が発生することがあります。海や山での遭難の捜索費などがそれにあたります。